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家の買い取りについて

名義

親名義の家売却で問題が起こりやすいのは
実際に誰の名義になっているかの確認です。

共有になっていないか、抵当権など使用を制限される
権利の登記がされていないかなど確認事項は多いはずです。

ただ単に話だけでは、売却後の権利関係が複雑になってしまう可能性があります。

抵当権

登記簿の見方がわからない場合は、司法書士などとよく相談する必要があります。
次に、名義人がはっきりしたら、贈与が発生しないように注意する必要があり、
これが最も重要な問題になってきます。

贈与だと税務署が認定した場合、贈与税が課税されます。
贈与税は相続税を軽減させるために利用する場合がありますが、
一般的には最も高い税金だと言われています。

親名義の家を売却して、売却代金を子供のものにするというケースを考えてみます。
まず、家売却以前に家自体を子供に贈与してしまう方法が考えられます。

贈与税は年間110万円まで課税されませんから、家の時価が110万円以下であれば贈与登記してしまう方法です。

これなら、売却代金は子供のものですから、全く問題はありません。

贈与税

家の時価が110万円を過ぎている場合は、110万円の部分だけ贈与する方法も
考えられますが、権利関係などが複雑になります。

家売却後に売却代金を贈与するとなると、その金額から110万円を控除した金額に贈与税が課税されます。

家売却前に贈与する場合と同じ結果になるように思えますが、金額の考え方で異なってくる場合があります。

さらに、売却代金で子供が住宅を取得する場合には、贈与税が
非課税になる特例がありますので検討してみましょう。